うすいの商品券

贈る気持ちと選べる楽しさ広げます。贈られてうれしい、そして贈る方の思いやりをさりげなく伝えるギフトです。世界のブランド品から毎日の暮らしに欠かせない食品まで、多種多様に取り揃えたうすいの商品から、先様がご自由にお選びいただけます。ご予算に応じて千円券からご調整いたします。全国百貨店共通商品券と三越商品券も、うすい百貨店でお使いいただけます。

商品券ご利用約款

第1条(約款の趣旨)

うすい百貨店(以下「当社」といいます。当社が発行するうすい商品券(以下「商品券」といいます。商品券はこの約款にしたがって取り扱うものとし、商品券の所有者は(以下「お客様」といいます。この約款により取扱をしていただきます。

第2条(商品券が利用できる場合)

お客様は、当社で商品を購入する際、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券、百貨店ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他、当社が商品券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。

第3条(商品券が利用できない場合1)

次の場合には、商品券をご利用いただくことはできません。

  1. 商品券が偽造、変造されたものであるとき。
  2. お客様が商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された商品券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
  3. 商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、商品券が著しく毀損したとき。

第4条(商品券が利用できない場合2)

①発行元に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、商品券は、ご利用いただけないことがあります。

  1. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
  2. 手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。
  3. 重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
  4. 天災地変その他の理由により営業を停止したとき。

②商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、商品券の取扱いを一時停止することがあります。

第5条(商品券が毀損した場合等)

商品券が毀損、破損又は汚損した場合であっても、商品券の再交付はいたしませんので、ご了承ください。

第6条(換金の禁止)

商品券は、返品および現金との引換えはできません。

第7条(商品券の有効期限)

商品券は、有効期限はございません。

第8条(取扱いの変更)

商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

第9条(前払式支払手段の利用者保護等について)

①前払式支払手段(商品券)の発行者は、その保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項の規程に基づき、基準日(毎年3月31日、9月30日)現在における未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられており、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。
②万が一の場合は、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
③当社は、日本割賦保証株式会社と発行保証金保全契約を締結しています。
④当社が発行する前払式支払手段の盗難、紛失、減失、改ざん等により、利用者に生じた損失については、一切その責任を負いかねます。管理には十分ご注意ください。

付則 この約款は、2025年11月30日から適用します。

株式会社うすい百貨店