うすい友の会 約款(会則)  あつみ商事株式会社

うすい友の会 約款(会則)を充分にお読みいただいた上お申込みください。
訪問販売で友の会の入会をお申し込みいただいた場合のクーリング・オフのお知らせ

  1. 入会者は契約約款(会則)を受領した日から起算して8日間は、第1条に規定する「友の会会社」宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回(以下「クーリング・オフ」といいます。)をすることができます。
  2. 入会者が、友の会会社がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は友の会会社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して8日間は、前項と同様の方法により、クーリング・オフをすることができます。
  3. クーリング・オフの効力は、クーリング・オフをする旨の書面(はがき、封書)を発送した時に生じます。
  4. この入会がクーリング・オフされた場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額お返しします。予約金等の返還に必要な費用は、友の会会社が負担します。
  5. 入会者は、クーリング・オフをした場合、友の会会社に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。

第1条 名称等

本会の名称はうすい友の会と称しその運営は、福島県郡山市中町13番1号「あつみ商事株式会社」がおこないます。

第2条 目的

本会は株式会社うすい百貨店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦をはかることを目的とします。

第3条 特典

  • (1)会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催し物に参加できます。
  • (2)会員には株式会社うすい百貨店のポイント付与サービスがあります。ただし、ポイントの取扱いについては、株式会社うすい百貨店により変更されることがあります。
  • (3)本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金をお払い込みの会員に限ります。

第4条 入会、積立方法及び領収書の発行

  • (1)本会へご入会ご希望のお客様は入会申込書に、予約金として一回分の積立金相当額を添えてお申込みいただき、本会が入会を認めた時に入会、並びに契約成立とします。
  • (2)契約成立と共に予約金は第1回分の積立金とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へお払い込みください。なお、積立途中でのコースの変更及び1口の契約金額の変更はできません。
  • コース 1口の契約金 毎月の積立金 月掛の期間
    及び回数
    払込み方法 払込み期日
    3,000円コース 36,000円 3,000円 1ヶ月
    12回
    当会窓口持参
    又は
    銀行口座自動振替
    郵便口座自動振替
    持参は
    毎月末迄
    振替は
    毎月5日(※1)
    5,000円コース 60,000円 5,000円
    10,000円コース 120,000円 10,000円

    (※1)金融機関が休日の場合は翌営業日

  • (3)毎月ご持参いただく払い込み金については、当会発行の領収書をお渡しいたしますので、満期になるまで大切に保管してください。なお銀行自動振替の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。
  • (4)1ヶ年積立完納後、2年目以降のご入会は相互確認の上、同一会員証カードで継続されます。
  • (5)預金口座自動振替をご利用の方で、引き続き入会を希望される場合は、第1回分の積立金を本会へ現金にて払い込みください。
  • (6)銀行(金融機関)等への預金と異なり、お払い込みされた積立金には、利息は発生いたしません。

第5条 契約約款(会則)の交付・再交付

  • (1)本会は、入会申込みの際に、この契約約款(会則)を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)により入会申込みをされた方には書面によってこの契約約款(会則)を交付します。この契約約款(会則)は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
  • (2)この契約約款(会則)を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続きを行い、速やかにこの契約約款(会則)を再交付いたします。

第6条 会員証カード(会員証・お買物カード)

  • (1)契約成立とともに会員になられた方には、会員証カードをお渡しいたします。会員証カードは積立完納及び満期後、所定の手続きにより、商品等とお引換できるお買物カードとしてのご利用ができるようになりますので大切に保管してください。なお、お渡しした会員カードは他人への譲渡はできません。また、解約の場合、及び商品等にお引換になられて残高が0円で、引き続き本会へのご入会がない場合は、会員証カードを本会窓口にご返却ください。
  • (2)会員証カードの紛失、破損の場合にはお申し出により、所定の手続きにより、会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき本体価格200円+税の手数料をいただきます。なお、その場合は、旧会員証カードは無効とします。また、会員証カードの盗難、紛失のお届け前のご利用に関する責任は、原則、会員にご負担いただくことになります。

第7条 本人確認

各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。

第8条 住所変更等の届出

入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届出てください。この届出が無い場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到着したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に通知が無い場合には、お買物券カードとしてのご利用等所定の手続き等ができない場合もありますので、ご注意ください。

第9条 積立金完納とお買物カードとしてのご利用手続き等

  • (1)積立金の完納は、契約金額を積立期限の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とし、ハガキ等でご連絡いたします。
  • (2)本会は契約約款(会則)による積立金完納及び満期後所定の手続きをもって会員証カードを、
    3,000円コースの場合、36,000円にボーナス1,500円を加えた合計37,500円相当のお買物カード、
    5,000円コースの場合、60,000円にボーナス2,500円を加えた合計62,500円相当のお買物カード、
    10,000円コースの場合、120,000円にボーナス5,000円を加えた合計125,000円相当のお買物カード、
    としてご利用ができるようにいたします。
  • (3)お買物カードしてのご利用手続きは積立完納及び満期後約1ヶ月以内の一定日以降に所定の手続き(会員証カードのご呈示とご署名、捺印)により、友の会窓口にて承ります。このお買物カードとしてのご利用はご本人に限ります。なお、会員ご本人の改名以外の名義変更はできません。他人に譲渡はできません。また、商品等にお引換えするまで盗難、紛失等には充分ご注意の上大切に保管してください。万一災害等の場合は、その理由が正当かつ妥当のものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。
  • (4)お買物カードを安全にご利用いただくため、一日のお買物ご利用限度額をご希望金額(10,000円単位)で設定することができます。
  • (5)お買物カードの悪用被害を回避するために本会が必要と認めたとき、一時的にお買物カードの利用を停止する場合がございます。

第10条 商品引換等

お買物カード(会員証カード)をご呈示いただければ、株式会社うすい百貨店における取扱い商品等のうち、お買物カードのお買物可能残額(商品等にお引換になられた残高)の範囲内で、商品等とお引換いたします。ただし金地金、商品券、切手、印紙、プレイガイド、掛売代金のお支払いと、その他特に売場において指定するものは除かせていただきます。なお、詳細については、友の会窓口へお問合せください。

第11条 解約等

  • (1)この契約は会員の申出により、解約することができます。
  • (2)本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
    • (ア)第2回以降の積立金のお払込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヶ月)を超えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお払込みを書面にてご催告したにも拘らず、その期間内にお払い込みいただけなかったとき。
    • (イ)入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき。
    • (ウ)この契約約款(会則)のいずれかに違反されたとき。
    • (エ)暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員、若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき。
  • (3)会員は、本会が営業の廃止、許可の取消、その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
  • (4)解約手続は、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証カードと印鑑が必要となります。

第12条 解約に伴う積立金等の清算

  • (1)
    この契約が前条(1)又は(2)により解約された場合、会員は、(1)の解約の申し出の日又は(2)の催告期間終了の日から45日以内(この項においては「解約清算期間」といいます)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既にお払い込みいただいた積立金の額を請求する権利は、解約清算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
    • (ア)積立期間満了前(積立途中及び積立金完納)の場合には、既にお払い込みいただいた積立金に相当する額の現金
    • (イ)積立期間満了後(お買物カードとしてのご利用手続き後)の場合には、それまでに商品等にお引換えされた後のお買物可能額からボーナス相当分を差し引いた額の現金(なお、この場合、会員は特典の利益を享受できないことになりますので、ご了承ください)
  • (2)この契約が前条(3)により解約された場合、会員は、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。
    • (ア)積立期間満了前(積立途中及び積立金完納)の場合には、既にお払い込みいただいた積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
    • (イ)積立期間満了後(お買物カードとしてのご利用手続き後)の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物可能額からボーナス相当分を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金

    (注)なお、(イ)に於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して1/25を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。

第13条 営業保証金及び前受金保全措置等

  • (1)
    本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの積立金及び契約金額に相当する商品等にお引換されていないお買物カードの残高の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託並びに前受業務保証金供託委託契約の締結により前受金保金措置を講じています。
    営業保証金 供託の受託者
    福島地方法務局郡山支局
    福島県郡山市希望ヶ丘31番地26号
    前受業務保証金供託委託契約の受託者
    株式会社 秋田銀行
    秋田県秋田市山王三丁目2番1号
    ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問合せください。
  • (2)会員は既にお払い込みの積立金又は商品等にお引換えされていないお買物カードの残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。

第14条 個人情報の利用等

  • (1)本会は、本約款(会則)に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(入会の際に届出いただいた氏名・生年月日・住所・電話番号・会員番号・契約コース名・積立金残高・預金口座)を安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
  • (2)本会と個人情報の提供に関する覚書を締結したうすい百貨店は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
  • (3)会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
  • (4)各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは、第16条友の会に関する相談窓口までお願いします。

第15条 営業地域

本会の営業地域は次のとおりとします。
福島県

第16条 友の会に関するご相談窓口

本会に関するお問合せ、苦情等はご入会された友の会窓口にて承ります。

株式会社うすい百貨店5階 総合サービスサロン内 友の会事務局
住所:〒963-8004 福島県郡山市中町13番1号
TEL:024-932-0001(大代表) (内線)3900

許可番号、経済産業大臣許可、友第2017号
この約款(会則)は、平成30年6月1日(金)から適用します。